知的障害
「知的障害での障害年金は、どのような基準で決まるのだろう?」 「軽度知的障害(療育手帳B判定など)でも、受給することは可能なの?」
そんな疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。知的障害における障害年金の申請には、他の病気とは異なる「最大の特徴」があります。それは、原則として「生まれた日」が初診日として扱われるため、初診日の証明(受診状況等証明書)でつまずく心配がないという点です。
しかしその一方で、「軽度だから難しいと言われた」「大人になって初めて知的障害と診断されたが、過去の証明ができない」とお悩みの方も少なくありません。障害年金の審査では、手帳の等級だけでなく、現在の「日常生活の困難さ」や「就労の状況(周囲からの援助の有無)」が総合的に判断されます。当カテゴリーでは、知的障害の正しい認定基準や、申請のポイントを分かりやすく解説しています。
20歳になったら、家族でつなぐ安心のバトン。知的障害の障害年金申請。
知的障害がある方は、20歳の誕生日から障害年金を申請できます。手続きをスムーズに進めるための3つのポイントをまとめました。
- ご家族のサポートが不可欠
- ご本人のみで手続きを行うのは非常に困難です。ご両親などが主導して、申請の準備を進める必要があります。
- 「育ちの記録」を詳しく伝える
- 「病歴就労状況申立書」という書類に、0歳から現在までの成長や生活の様子を詳しく書く必要があります。審査に影響する大切な書類ですので、時間をかけて丁寧に作成しましょう。
- 迷ったら専門家(社労士)へ
- 他の病気を併発している場合や、書き方に迷う場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談するのが安心です。
知的障害による障害年金の申請は、複雑な認定基準とガイドラインがあり、不支給という結果を避けるためにも、知的障害の申請経験が豊富な社会保険労務士を活用して行なってください。
以下、メンタル系・知的・発達 障害年金サポートセンター(by藤井法務事務所 障害年金研究室)で申請した知的障害による障害年金の成功事例をご紹介します。


