知的障害の障害認定基準とガイドライン

知的障害は、障害の状態や日常生活の困難度に応じて、障害年金の支給対象となります。障害年金研究・手続き代行専門センター(藤井法務事務所)では、知的障害で障害年金を申請したいというご相談をたいへん多くいただいております。知的障害の障害認定基準と認定事例について、記載しましたのでご覧ください。

知的障害の認定基準

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成28年6月1日改正」を参考に認定基準のポイントを確認します。

知的障害とは?

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

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障害の程度障害の状態
1級知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する必要があるとされています。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

知的障害の程度と知能指数の目安

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IQ精神年齢
最重度20以下3歳未満問いかけの言葉が理解できない程度。動くことに制限。失禁。常に援助が必要。
重度21~353歳未満基本的な欲求を伝えられる言語機能あり。持続的な介護が必要。
中程度36~505歳~8歳身のまわりのこと、運動能力が遅れる。基本的な技能を得るため訓練が必要。
軽度51~707歳~10歳食事、洗面、着衣など身のまわりのことはできる。中学レベルの勉強に支障がある。自立は可能。

日常生活能力等の判定

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

就労していることの評価

勤労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意志疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することされています。

知的障害に係るガイドライン

障害基礎年金の認定について地域によって格差が生じていたことから、障害等級判定ガイドラインが作成され、平成28年9月1日以降の等級判定の審査に適用されています。

障害基礎年金の認定に地域によって格差が生じていたことから、障害等級判定ガイドラインが作成され、平成28年9月1日以降の等級判定の審査に適用されています。

障害等級の目安

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3.5以上1級1級又は2級
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級
2.5以上3.0未満2級2級又は3級
2.0以上2.5未満2級2級又は3級3級又は3級非該当
1.5以上2.0未満3級3級又は3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当
  • 横軸 「程度」→診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指します。
  • 縦軸 「判定平均」→診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。
  • この障害の目安は、障害の程度の認定における参考とされますが、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じて、考慮すべき内容を診断書等から審査して、最終的な等級判定が行われることととされています。

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